幸福の科学勝訴。文藝春秋刊の宏洋著『幸福の科学との訣別』による名誉毀損訴訟判決で、多数の虚偽と損害賠償が認定。宏洋側の真実性の主張は一つも認められず。
(最終更新: )
幸福の科学が2020年3月17日に提訴していた、大川宏洋氏による著書『幸福の科学との訣別』を発行した(株)文藝春秋及び宏洋氏に損害賠償等を求める名誉毀損訴訟について、2022年3月4日、東京地方裁判所において、被告である(株)文藝春秋及び宏洋氏に対し、連帯して121万円を幸福の科学に支払うように命じる判決が言い渡され、幸福の科学の勝訴となりました。宏洋氏側の真実性の主張は一つも認められませんでした。
今回の判決によって、宏洋氏の虚偽発言を幸福の科学に裏取り取材せずにそのまま書籍として発刊した(株)文藝春秋と、著書での多数の虚偽が認定された宏洋氏に対して、幸福の科学が訴えた名誉毀損に基づく損害賠償請求が認められた結果となりました。
(株)文藝春秋及び宏洋氏には、今回の判決を真摯に受け止め、幸福の科学への虚偽発言や誹謗中傷をやめ、二度と信仰を冒涜(ぼうとく)しないよう、心から反省されることを願っております。
幸福の科学グループ広報局
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