フリーライター藤倉善郎氏の有罪(高裁判決)について
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当教団より施設や行事への立ち入り禁止を何度も通告されていたフリーライターの藤倉善郎氏が2018年1月に当教団施設(初転法輪記念館)に無断で侵入し、撮影禁止の館内を無断撮影したことに対し、当教団が被害届を警察署に提出した結果、建造物侵入罪で刑事裁判となっていた件について、2023年6月28日、東京高等裁判所は、藤倉氏の控訴を棄却する判決を言い渡しました。この結果、建造物侵入罪での藤倉氏有罪(罰金10万円、執行猶予2年)の地裁判決(2021年3月15日)が維持されることになりました。
今回の高裁判決では、
① 取材の自由も何らの制約を受けるものではないとは言えず、取材を受ける者との権利の調整が必要であること、
② 取材される側も、その取材を受忍すべき義務があるとは言えないこと、
③ 誰の立ち入りを許すかは基本的には管理権者(幸福の科学)の裁量に委ねられるが、被告人(藤倉氏)の立ち入りについては、事前に3度にわたって関連施設への立ち入り禁止を通告していた幸福の科学の意思に反する程度が高いこと、
④ 立ち入った際の行動も「許可のない取材、録音録画は固くお断りいたします」との撮影禁止の貼り紙がある場所で撮影を行う等、施設の平穏を害していること、
等から、被告人の立ち入りは正当化できず、原判決(地裁判決)に誤りはないとされました。
本件に関する当グループのコメントは以下の通りです。
自由には責任が伴います。取材と称すれば何でも許されるわけではありません。当教団より何度も立ち入り禁止を通告されていたにもかかわらず、教団施設への不法侵入を繰り返す被告人(藤倉氏)の行為は、神聖なる宗教施設の平穏を妨害するものです。被告人には、判決を真摯に受け止め、二度と不法侵入や教団施設の平穏を乱す行為をしないことを求めます。
幸福の科学グループ広報局